国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

令和2年6月18日に日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとなりました。

詳細については下記HPをご参照ください。