特別定額給付金について

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。

技能実習生等の外国人においても、基準日(令和4年4月27日)に住民基本台帳に記録されている場合は、対象者に該当します。

【住民基本台帳制度の適用対象者】
日本の国籍を有しない者のうち中長期在留者など市町村の区域内に住所を有するものが対象者となります。中長期在留者とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者をいい、改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。